申請後の許可は、いつ頃?
自社で作成した分を行政書士に提出します。
営業所調査に備えて実務経験の年数のチェックや工事経歴書に書いた内容を
実際の売上帳や契約書などと照らし合わせ、行政書士に再度チェックしてもらいます。
すべてOKの上、建設業許可申請書を県の土木課に提出します。
許可申請書を受理しますと、申請内容を審査のうえ最短で2週間、3週間位で県知事の許可の通知がきます。
建設工事の業種によっては、図面や写真などの提出などを求められる事があります。
・建設業の許可票
建設業法では、建設業の営業または建設工事の施工が、建設業法による適法な業者によってなされている事を対外的に明らかにするため、その店舗及び建設工事現場ごとに、公衆の見易い場所に、一定の標識を掲げることを義務付けています。
*標識を掲げない者は、法第55条により10万円以下の過料に処せられます。