建設業許可更新
許可申請書を受理しますと申請内容を審査のうえ許可の適否を通知します。
この時に提出された申請書の1部が「許可後の注意事項」とともに送付されます。
許可後の手続きについて、許可の有効期間は5年間です。
この間、毎年決算終了後に事業年度終了届出書、
その他許可の申請事項の内容に変更を生じたときには一定期限内に
変更届出書等を提出していただかなければなりません。
また、その後も継続して営業しようとする場合は、
許可期限満了の日の30 日前までに(知事許可業者は3ヶ月前から受付)許可の
更新の手続きが必要です。(許可書の内容をよく確認してください。)
これらの手続きについては、「建設業法による変更届等の手引」及び
許可の通知の際同封される「許可後の注意事項」をよくお読んで下さい。