■許可を必要とする方

建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28の業種ごとに
許可を受けなければなりません。
*ただし、次の場合を除きます。
3 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを
請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
建築一式工事(①、②いずれかに該当する場合)
①1件の請負代金が1,500 万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の
工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150 ㎡未満の工事
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500 万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

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