証明者
○原則として使用者が証明者となります。
○自営の期間が10年以上ある場合「実務経験の内容」の欄に記載された建設工事に
関する実務経験を証明できる許可を受けた同業者が証明者となります。
○使用されていた期間と自営の期間を合わせて10年以上となる場合には、使用された
期間は使用者の証明、自営の期間は許可を有する同業者が証明者となります。
○使用者が倒産等で証明を得ることができない正当な理由がある時は、「使用者の証明を 得ることができない場合」の欄にその理由を書いて、「実務経験の内容」の欄に
記載された建設工事に関する実務経験を証明できる許可を受けた同業者が
証明者となります。
■証明者