建設業許可を受けられない方
○欠格要件(許可を受けられない方)
・法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、
営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する 方)が次の①~⑥の欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
②不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
③不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、
廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
④建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方
(法人、個人事業主のみ該当)
⑤許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
⑥次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、
職業安定法及び労働者派
遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、
又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、
罰金の刑に処せられた方
・許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要 な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
建設業許可更新
許可申請書を受理しますと申請内容を審査のうえ許可の適否を通知します。
この時に提出された申請書の1部が「許可後の注意事項」とともに送付されます。
許可後の手続きについて、許可の有効期間は5年間です。
この間、毎年決算終了後に事業年度終了届出書、
その他許可の申請事項の内容に変更を生じたときには一定期限内に
変更届出書等を提出していただかなければなりません。
また、その後も継続して営業しようとする場合は、
許可期限満了の日の30 日前までに(知事許可業者は3ヶ月前から受付)許可の
更新の手続きが必要です。(許可書の内容をよく確認してください。)
これらの手続きについては、「建設業法による変更届等の手引」及び
許可の通知の際同封される「許可後の注意事項」をよくお読んで下さい。
申請後の許可は、いつ頃?
自社で作成した分を行政書士に提出します。
営業所調査に備えて実務経験の年数のチェックや工事経歴書に書いた内容を
実際の売上帳や契約書などと照らし合わせ、行政書士に再度チェックしてもらいます。
すべてOKの上、建設業許可申請書を県の土木課に提出します。
許可申請書を受理しますと、申請内容を審査のうえ最短で2週間、3週間位で県知事の許可の通知がきます。
建設工事の業種によっては、図面や写真などの提出などを求められる事があります。
・建設業の許可票
建設業法では、建設業の営業または建設工事の施工が、建設業法による適法な業者によってなされている事を対外的に明らかにするため、その店舗及び建設工事現場ごとに、公衆の見易い場所に、一定の標識を掲げることを義務付けています。
*標識を掲げない者は、法第55条により10万円以下の過料に処せられます。
建設業許可申請の費用は?
建設業許可申請(新規)
○行政書士手数料:¥100,000+消費税
○県収入証紙 :¥90,000
○その他謄本、納税証明などの費用
概算(最小限度)で以上の金額になります。
*追加要因
役員の住所の変更や謄本の事項が違っているようでしたら、
法務局に変更届けを出して置きます。
自分で出す事も出来ますが、司法書士に依頼する事になれば、
費用も又加算されます。
◎経営業務の管理責任者及び専任技術者について
住所の確認
・健康保険証(写)・自動車免許書(写)・又は、住民票(3ヶ月以内)
常勤性の確認
・当該営業所における直近3ヶ月の出勤簿
社員の確認
・健康保険証(写)
資格証の原本の確認(資格を持っている人)
・専任の技術者のみ
◎契約関係
・申請時書類等:見積書・注文書・契約書等(直前10年間)の確認
◎書類保管状況
◎事務所の携帯について
・当該営業所建物に係る不動産登記簿謄本(写)又は、資産評価証明書(写)
当該建物が賃貸の場合、賃貸契約書(写)
・看板・備品の有無(写真、全景、入口付近、事務所内)
以上調査に来られます。
許可申請者の略歴書
職名を書きます。
・株式会社、特例有限会社の場合
「代表取締役」又は、「取締役」
・持分会社の場合
「業務を執行する社員」
・個人の場合
「事業主」
※委員会等設置会社で執行役になっている場合は「執行役」と書きます。
1.最終学歴後の経歴を書きます。
2.特に建設業に関することは勤務した会社名のほか職務内容も書きます。
3.他の会社などを兼務している場合は兼務先も併せて書きます。
4.書くにあたっては、1行に1職歴を書きます。
5.役員のうち非常勤の方は「非常勤」と書きます。
6.行数等が足らない場合は適宜用紙を足します。
7.本人個人の印を押印します。(訂正も個人印で行います。)
*家族・親族等で同一の印を使用しないで下さい。
専任技術者
資格の要件
①高等学校若しくは中等教育学校卒業の場合は所定の学歴と5年以上の
実務経験のある方が該当します。
大学若しくは高等専門学校卒業の場合は所定の学歴と3年以上の実務経験の
ある方が該当します。
(例)○○高等学校土木科卒 ○○大学建築学科卒
【添付】:卒業証書の写し(原本も持参)又は卒業証明書(原本)、実務経験証明書
②10年以上の実務経験のある方が該当します。
【添付】:実務経験証明書
*建設工事の種類毎に10年以上の実務経験を要します。
例えば2業種を申告する場合は、20年以上の実務経験を要します。
③特定の免許等のある方が該当します。(建築士、土木施工管理技士、○○技能士等)
【添付】:資格者証等の写し(原本も持参)
直前3年の各事業年度における工事施工金額
申請時の直前3年間を1期毎に3年分書きます。決算期を変更した場合は、
3年分となるように注意してください。
個人の営業年度は1月1日から12月31日までです。(期は、記入しません)
①元請負とは施主から直接受注したものをいいます。その中で施主が
官公庁の場合は公、それ以外のものは民間として書きます。
②下請とは、他の建設業者が請け負った工事の一部を請け負ったものをいいます。
これはすべて下請けとして書きます。
③その他の建設工事:今回、許可を申請する業種以外の建設工事の
施工高を計上します。(製造・販売・雇傭・委任等の兼業売上は除く。)
この欄に施工高が計上された時は、工事経歴書(様式第二号)を
「その他」として作成します。
工事経歴書
①営業年度とは関係なく許可年月日の1年前から現在までの工事を請負代金の大きい 順に書きます。ただし、その間で組織が変わっている場合は現組織分を書きます。
②申請直前1年間の完成工事高(保守点検や維持管理業務(例、樹木の剪定)など、
役務の提供にあたる業務は工事には該当しない)60%以上を書きます。
なお、1件あたりの請負金額が少額であって申請直前1年間の完成工事高の
60%以上を書くと10件を超えるものは、工事10件の記入でよいとします。
③工事実績がない場合は、「該当工事なし」と書きます。
④新規及び業種追加申請する業種については、申請業種ごとに作成し、
その他の業種(「業種追加+更新」などの「+更新」を含む)については
「その他の工事」として作成します。
⑤契約書等から施工箇所と工事内容がわかるよう具体的に書きます。
下請工事については、下請工事の名前を書きます。
⑥工事経歴書に書き込んだ工事内容箇所に付箋をつけておくと、
後で調べる時に便利です。
証明者
○原則として使用者が証明者となります。
○自営の期間が10年以上ある場合「実務経験の内容」の欄に記載された建設工事に
関する実務経験を証明できる許可を受けた同業者が証明者となります。
○使用されていた期間と自営の期間を合わせて10年以上となる場合には、使用された
期間は使用者の証明、自営の期間は許可を有する同業者が証明者となります。
○使用者が倒産等で証明を得ることができない正当な理由がある時は、「使用者の証明を 得ることができない場合」の欄にその理由を書いて、「実務経験の内容」の欄に
記載された建設工事に関する実務経験を証明できる許可を受けた同業者が
証明者となります。